琉球ゴルフ倶楽部
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WEB会員規約
第1条 (本約款の適用) 琉球ゴルフ倶楽部(以下、「本ゴルフ場」といいます)をご利用いただくすべてのお客様(会員、非会員を問いません)は、本約款および本ゴルフ場の規約、理事会の決定事項等にご同意いただいた上で、安全で快適なプレーをお楽しみ くださいますようお願いいたします。 第2条 (利用契約の成立) ご来場当日、フロントでの所定の署名簿へのご本人の署名または自動チェックイン機で受付を完了していただくこと により、本ゴルフ場との利用契約が成立いたします。 第3条 (利用、利用継続の拒絶、利用契約の解除) 次のいずれかに該当するとき、本ゴルフ場ではご利用を断り、または成約済みの契約を解除させていただき、 本ゴルフ場の利用又は利用の継続をお断わりする場合があります。 1.事前に予約していないとき 2.遅刻によりスタート時間に間に合わないとき 3.反社会的勢力の構成員又はその関係者であると本ゴルフ場が認めたとき、および反社会的勢力の関係者を同伴または 紹介により入場させたとき 4.公序良俗に反する行為をしたとき、またはその虞があると本ゴルフ場が判断したとき 5.入れ墨(タトゥー)が露出した状態で本ゴルフ場を利用したとき 6.天災、事故その他やむを得ない事情により本ゴルフ場を閉鎖、若しくはプレーの継続延長が不可能と認められるとき 7.ゴルフのルールやマナー違反に対する警告に従わなかったとき又はスロープレーの改善がみられないとき 8.他のお客様への迷惑行為があったとき 9.偽名又は他人名義での利用契約が確認されたとき 10.伝染病にかかっていると認められたとき 11.スタッフに対するハラスメント行為が認められたとき 12.その他、本約款に違反したとき、並びに本ゴルフ場のご利用が不適切であると認められるとき 第4条 (利用の拒絶・解除に関する免責) 前条に該当するお客様に対し、ご利用をお断りした場合、または契約を解除した場合、本ゴルフ場は返金や損害賠償等の責任を負わないものといたします。ただし、天災などが原因でプレーが不可能になった場合の料金の取り扱いに つきましては、本約款第22条(サスペンデッド料金)等の規定に基づき対応いたします。 第5条 (貴重品の保管) 1.貴重品は、ご自身で、貴重品ロッカーにお入れいただくか、所定の封筒に封入し、ご自身の氏名を署名したうえで フロントへお預け下さい。その際、必ず預かり証をお受け取りください。 2.貴重品ロッカーをご利用の際は、お客様ご自身の責任で管理をお願いいたします。 3.貴重品ロッカーの利用期間は1日単位とし、2日間にまたがる利用は出来ません。なお、本ゴルフ場の営業終了時には全ての貴重品ロッカーを解錠させていただきますので、予めご了解ください。 4.貴重品ロッカーの開閉に使用するカードホルダー(ロッカーキー付き)は責任を持ってお取り扱いいただき、 清算時にご返却ください。カードホルダー(ロッカーキー付き)を紛失、破損した場合は、直ちにフロントまで お知らせください。なお、その際には実費を請求させていただく場合がございますので、予めご了解ください。 5.貴重品を所定の封筒に封入してフロントへ預けたお客様は、預かり証と引換えに封筒の返却を受けてください。 預かり証を紛失された場合は、直ちにフロントまでお知らせください。 なお、預かり証を紛失された場合は、封筒の返却をお断りする場合がありますので、予めご了解ください。 7.第1項に定める方法により、貴重品をお預けいただけなかったときは、盗難や紛失、その他の事故に対する一切の 責任を負いかねますので、予めご了解ください。 また、カードホルダーや預かり証の盗難や紛失に伴う、貴重品の盗難や紛失等につきましても、本ゴルフ場の故意 または重大な過失がある場合を除き、本ゴルフ場は一切の責任を負いませんので、予めご了解ください。 第6条 (駐車場の利用) 1.車両でご来場のお客様に対し、所定の駐車場を無償で提供いたします。 2.お客様は、ご自身の責任で、駐車場内の所定スペースに車輌を正しく駐車するようお願いします。 3.駐車場における車輌の盗難、毀損、車輌内の盗難又は自動車事故によって生じた損害につきましては、本ゴルフ場に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いませんので、予めご了解ください。 第7条 (宅配便の事故) 宅配便によるゴルフバッグ等の物品の受領、保管、発送等においての破損、紛失および盗難等につきましては、 本ゴルフ場の故意または重大な過失以外は、本ゴルフ場は一切の責任を負いませんので、予めご了解ください。 第8条 (服装、靴) ゴルフにおけるエチケットに則った適正な服装での来退場およびプレーをお願いいたします。 1. ご来場およびお帰りの際は、Tシャツやタンクトップ、ジャージ、水着、サンダルはご遠慮ください。 2. プレーの際は、襟付きシャツ、タートルネック、ハイネック、モックネックシャツをご着用ください。 Tシャツやタンクトップ、ジャージ、ジーンズ、水着、またメタルスパイクやサンダル風ゴルフシューズ等、 ゴルフ場にふさわしくない服装、履物でのプレーは禁止させていただきます。 第9条 (危険防止及びエチケットの遵守) ゴルフプレーに伴う事故を未然に防止するため、以下の各事項をお守りいただくようお願いいたします。 1.素振りは、ティーイングエリアなどの指定された場所で行い、それ以外の場所で行わないでください。素振りをする際は、常に周りに注意し、他の人にクラブが接触しないよう注意してください。 2.打順以外のプレーヤーは、ティーイングエリアに立ち入らないでください。 3.ボールを打つ際は、先行組に打ち込まないよう十分注意してください。たとえキャディ又はフォアキャディから合図があった場合でも、ご自身の飛距離を考慮し、最善の注意を払ってください。 なお、打球の打ち込みによる事故等が発生した場合、お客様ご自身に賠償の責任を負担していただくことになり、 本ゴルフ場の保険は適用されません。 4.隣接ホールへ打ち込んだ場合は、当該ホールのプレーヤーに合図を行い、同プレーヤーの邪魔にならないように配慮した上で、速やかにボールの回収またはプレーを続行してください。 5.後続組に先行して打たせる場合は、先行組のプレーヤーは後続組全員のプレーヤーが打ち終わるまで、安全な場所に待避してください。 6.同伴プレーヤーが打つ際には、その前方に出ないよう注意してください。互いにエチケットを守り、他のプレーヤーの打球に常に注意を払い、安全にプレーするよう心がけてください。 7.ホールアウト後は速やかにグリーン上から離れ、後続組の打球に注意しながら、次のホールへ移動してください。 8.プレー中及びホールアウト後のショット、アプローチ、パッティング等の練習ストロークはご遠慮ください。 ただし、試合によっては練習ストロークを認める場合があります。 9.ディボット跡への目土、グリーン上のボールマークの修復にご協力ください。 10.ハーフラウンドは2時間15分以内を目安とし、スムーズなプレーの進行にご協力ください。 第10条 (サブバッグの利用) 本ゴルフ場は、原則、サブバッグ(セルフスタンドバッグ)の利用を禁止させていただきます。 なお、以下の場合、サブバッグの利用を認める場合があります。 1. 本ゴルフ場がセルフプレーをお客様にお願いしたとき 2. 会員からサブバッグ利用の申し出があり、本ゴルフ場が相応の理由があると認めたとき 第11条 (乗用ゴルフカートの利用) 本ゴルフ場はキャディが運転する乗用ゴルフカートでのプレーをお願いしています。キャディ以外の運転は原則禁止させていただいていますが、プレーの進行上、お客様に運転をお願いする場合があります。 カートをご利用される際は、以下の事項をお守りただくようお願いいたします。 1.走行中は必ずアームレスト、アシストグリップ等につかまり、身体や用具等がはみ出さないように注意して下さい。 2.カートへの乗車は、定員をお守りください。 3.カートには自動停止装置が装備されていませんので、絶対にカート道路上に立ち止まらないでください。 4.同乗者の行動により事故が発生し、または事故を誘発した場合には、当該同乗者が被害者に対し損害賠償責任を負う ものといたしますので、予めご了解ください。 5.お客様が運転する場合は、普通自動車運転免許証を保有している方に限らせていただきます。酩酊などにより正常な運転が困難な方は、運転を禁止させていただきます。又、運転中は携帯電話の使用は禁止させていただきます。 なお、本ゴルフ場がお客様にセルフプレーをお願いする場合には、カートの運転者が運転責任者となり事故防止責任を負うものといたします。カート事故が発生した場合は、プレーを中止し、速やかにマスター室又はフロントまで連絡して下さい。事故が起きた場合の責任等につきましては、本ゴルフ場に故意または重大な過失がある場合を除き、 運転者または同乗者に、事故により生じた損害を賠償する責任が生じますことを、予めご了解ください。 第12条 (雷鳴、地震があった場合) 雷鳴があり、危険を感じた場合は、本ゴルフ場の指示の有無にかかわらず、直ちにプレーを中止し、クラブハウス またはコース内の売店(4カ所)へ避難してください。また、本ゴルフ場から退避勧告があった場合も速やかに 避難対応をお願いいたします。 地震があった場合も同様に直ちにプレーを中止し、斜面の崩壊、その他施設の損壊にご注意ください。 第13条 (火気使用の禁止および喫煙) コース内及びクラブハウス内は、所定の場所での喫煙を除き禁煙とさせていただきます。(電子タバコを含む) マッチや煙草の吸い殻は、火を完全に消して所定の灰皿にお捨てください。携帯灰皿の使用はご遠慮ください。 また、喫煙を除く火気の使用については、すべて禁止させていただきます。 第14条 (持ち込みの禁止) 本ゴルフ場内には次の物を持ち込まないようお願いいたします。 1.犬、猫、鳥類などのペット類 2.著しく悪臭を放つ物 3.鉄砲、銃剣類 4.火薬、ガソリンなど発火又は爆発の虞がある物 5.大音量を発する物 6.飲食物 7.その他、他人に迷惑を与える物又は不快感を与える物 第15条 (禁止行為) 本ゴルフ場内では、次の行為を禁止いたします。 1.賭博その他風紀を乱す行為 2.物品の販売又は宣伝広告などの行為 3.プレーをしない方の本ゴルフ場施設、コース内への立ち入り (ただし、本ゴルフ場が特別に許可をした場合を除きます。) 4.他人に迷惑又は不快感を与える行為などゴルフエチケットに反する行為 5.ゴルフのルールに反する行為 6.商用目的の写真、動画の撮影、録音等(Webサイトへの投稿等を含む)は、本ゴルフ場の許可がない限り禁止します。 なお、個人利用での写真、動画の撮影、録音につきましては、著作権および肖像権に十分配慮した上で行ってください。 第16条 (予約の申し込み、個人情報) 1. 本ゴルフ場のご利用にあたっては、必ず1組2名様以上でのご予約をプレー希望日の前日までにお願いいたします。 2. お客様の個人情報は、本ゴルフ場が別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り、安全かつ適正に 管理いたします。 3. お客様の個人情報は、予約確認のご連絡、遺失物に関するご連絡、イベントのご案内など本ゴルフ場の運営業務に 使用することがあります。 第17条 (プレー終了後のゴルフクラブなどの確認) 1. プレー終了後は、お客様ご自身でゴルフクラブの種類および本数を確認の上、確認書へサインをお願いいたします。また、衣類などの所持品につきましても、お忘れ物がないようご注意ください。 2. 確認後にお引き渡しを完了したゴルフクラブおよび所持品は、紛失、毀損、種類の相違、本数不足などについて、 本ゴルフ場は一切の責任を負いません。 第18条 (お忘れ物の処理) お客様のお忘れ物につきましては、発見の日から3ヶ月間お預かりいたします。該当期間内にご連絡がない場合は、 お忘れ物の所有権を放棄されたものとみなし、廃棄等の処理を行う場合がございますので、予めご了解ください。 第19条(ホールインワン、アルバトロスの証明) ホールインワンやアルバトロスの証明は、キャディ付きプレーに限らせていただきます。証明には、当日同伴した キャディおよびプレーヤー全員の署名が必要となります。 セルフプレーの場合は確認が困難なため、証明できかねますので、予めご了解ください。 第20条 (外国人利用者) 本ゴルフ場では、外国人のお客様のみでのご利用は原則ご遠慮いただいております。 ただし、会員が同伴される場合に限り、1組につき3名様まで外国人のお客様のご利用が可能となります。 第21条 (キャンセル手数料) ご予約後に組数や人数の変更が生じた場合は、速やかに本ゴルフ場までご連絡をお願いします。なお、プレー日直前のキャンセルにつきましては、以下のキャンセル手数料を申し受けますので、予めご了解ください。 1.プレー当日のキャンセル:グリーンフィの100% 2.プレー前日から4日前までのキャンセル:グリーンフィの50% 3.プレー5日~7日前までのキャンセル:グリーンフィの25% 第22条 (サスペンデッド料金) 天災や天候不良などにより、プレーの継続が困難と判断した場合、本ゴルフ場は営業を中止することができます。 また、お客様の体調に明らかな異変が見られた場合、本ゴルフ場の判断によりプレーの中止をお願いすることが あります。上記の理由などにより、プレーが途中で終了となった場合の料金は以下の通りとさせていただきます。 1.プレーが9ホール以内で終了した場合:プレー料金およびゴルフ利用税等はいただきません。 2.プレーが9ホールを超えていた場合:プレー料金の50%とゴルフ利用税等を申し受けます。 第23条 (損害の賠償責任) お客様が、故意又は過失により本ゴルフ場の従業員又は施設に損害を与えた場合は、当該従業員又は本ゴルフ場に 対して、損害を賠償していただきます。 第24条 (損害賠償にかかる免責) 以下の各項目に該当するときは本ゴルフ場の故意または重大な過失がある場合を除き、本ゴルフ場は損害の賠償責任を負いません。 1.お客様が本約款に違反し、第三者に対し損害を与えたとき 2.お客様が本約款に違反し、損害を被ったとき 3.プレーヤー以外の方(本ゴルフ場が許可した入場者を含む)が傷害またはその他の損害を被ったとき 4. 貴重品ロッカーに保管した金銭、物品又は車両および車両内の物品について毀損、紛失、盗難等の損害を被ったとき 5. ロッカー又は浴室内において、所持品の毀損、紛失、盗難などの被害を被ったとき 第25条 (約款の改訂) 本ゴルフ場は本約款の各条項について、相当の事由があると認められる場合には、クラブハウス内掲示による公表や、 その他相当の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。 当該変更は、公表等に際して定める適用開始日から適用されるものとします。 本約款は令和7年7月6日から施行します。 以上
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